新築された住宅が以下の床面積の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が1/2に減額されます。
●減額の対象となる住宅の要件
・専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)もしくは併用住宅であること
(併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が1/2以上のものに限られます。)
●床面積の要件
・専用住宅や併用住宅の場合・・・50平方メートル以上280平方メートル以下
・一戸建以外の貸家住宅の場合・・・40平方メートル以上280平方メートル以下
●減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
●減額される期間
(1)一般の住宅(2以外の住宅)・・・新築後3年度分
(2)3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後5年度分
<お問い合わせ先>
【税務課固定資産税係】電話 0574-25-2111(内線216、516)