■地区計画により、緑化のルールが定められている地域があります。
美濃加茂市には、現在2つの地区計画が定められています。
1.中部台地工業地域地区計画の緑化のルール
壁面の位置の制限のうち、一定の場所において、道路境界線から4mの幅で緑地帯を設置しなければならない。
2.中部台地住居地域地区計画の緑化のルール
擁壁の壁面は、道路境界線から50㎝後退させ、後退させた範囲内は、低木、草木等により緑化を施す。
地区計画のルールが定められている地域で、建築の計画をする場合は、工事着手の30日前までに届出書を提出してください。
【建設水道部都市計画課 市役所西館3階(電話 0574-25-2111 内線259)】
関連HP:http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=2225&mi_id=0&g1_id=9&g2_id=34#guide
■緑保全創出地域制度は、美濃加茂市にはありません。
緑保全創出地域制度とは、市域を山岳地域、里山地域、里地地域、居住系市街地及び業務系市街地に種別化し、土地利用の行為に当たり、それぞれの種別ごとに一定の緑化等の確保を図り、緑豊かな都市環境を保全及び創出する制度です。
工場立地法(産業振興課)・都市計画法(都市計画課)などの法令に基づき緑地の計画をすることが求められる場合もあります。開発等を計画される場合は、ご注意ください。