1月1日現在美濃加茂市に家屋敷(事務所・事業所等)を有する個人で美濃加茂市に住民登録がない方に、市県民税の均等割(6,000円)が課税されます。
これは、家屋敷があることで、その自治体から何らかの行政サービス(消防、防災、道路、衛生等)を受けているという考え方から、たとえ住民登録がなくても一定の要件を満たす方には一定の負担をしていただくというものです。
「家屋敷」とは、自分又は家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けた家などをいい、必ずしも実際に住んでいる必要はありません。
「事務所・事業所」とは医師、弁護士などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、または事業主が自宅以外に設ける店舗などがこれに当たり、必ずしも自己所有のものとは限らず、借りていても該当します。
<お問い合わせ先>
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線213・214・513)