美濃加茂市内に事務所等を設けて活動をする場合、赤字のために法人税がかからなくても、均等割が課税となります。(本店が市外でも、支店等が美濃加茂市にあれば課税となります)
【税務署】へ確定申告書を提出する期限までに、【税務課】に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。
※参考
○法人税割:
【税務署】に申告した法人税額を基にして算定します。
税率は、12.1%(平成26年9月30日以前に開始した事業年度については、14.7%)で、これを課税標準となる法人税額に掛けて計算します。
このため、法人税額が0円ならば、かかりません。
○均等割:
活動をしている法人に対して一律にかかります。
税率は、資本等の金額及び区内の従業者の人数によって変わり、最低5万円となります。
提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。
<届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先・お問い合わせ先>
【美濃加茂市税務課市民税係】
〒505-8606 美濃加茂市太田町3431番地1
(電話 0574-25-2111)内線213.513
※美濃加茂市への届け出の他に、法人県民税・事業税の申告も必要な場合があります。
それらの手続きに関しましては、【県税事務所】にお尋ねください。
<法人県民税・事業税のお問い合わせ先>
【中濃県税事務所】
〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎
(電話 0575-33-4011)
業務時間:平日の月曜~金曜 8時30分~17時15分