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税務課 ]  2015年3月11日 更新  
■ 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか
 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます。(3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り減額されます。)
 したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。


<お問い合わせ先>
【税務課固定資産税係】電話 0574-25-2111(内線216、516)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917