●価格の決定
提出していただいた申告書に記載された内容を確認し、償却資産1件ごとに取得価額を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮し評価計算し、価格を決定します。
●課税標準
課税標準は、賦課期日(毎年1月1日)現在の償却資産の価格(評価額)で償却資産課税台帳に登録されたものです。
また、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の評価額に特例率を乗じたものが課税標準となります。
●免税点
同一市内に所在する償却資産で、その課税標準となるべき額の合計額が150万円未満となる場合は課税されません。
<お問い合わせ先>
【税務課固定資産税係】電話 0574-25-2111(内線216、516)