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税務課 ]  2015年3月11日 更新  
■ 償却資産とは具体的にはどのようなものですか
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。


具体的に例示をすると次のようなものです。


■構築物:
受電・変電設備、庭園、門、塀・緑化施設等の外構工事、舗装路面、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・芝生等、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プール等


■機械及び装置:各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、駐車場の機械設備等


■船舶:ボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船等


■航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダー等


■車両及び運搬具:
大型特殊自動車(分類記号が「0,00~09,000~099」「9,90~99,900~999」の車両)、貨車等


■工具、器具及び備品:
検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器等


(注1)償却資産の対象から除かれるもの
・無形減価償却資産(鉱業権、営業権等)
・自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
・耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入しないもの
・20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの


(注2)下記に掲げる資産も申告対象となります。
・福利厚生の用に供するもの
・建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供しているもの
・遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
・改良費(資本的支出…新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います)
・家屋に施した建築設備・造作等のうち、受変電設備等、償却資産として取り扱うもの
・使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
・賃借人の施した家屋の内部造作及び設備(賃借人の方から申告していただきます。)


<お問い合わせ先>
【税務課固定資産税係】電話 0574-25-2111(内線216、516)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917