給与収入に対する税金としては、所得税(国税)と住民税(市県民税)とがあります。
所得税については、103万円(給与所得控除額65万円+基礎控除額38万円)までは税金がかかりません。
市県民税については均等割と所得割とがあり、均等割については93万円(給与所得控除額65万円+基礎控除額28万円)まで、所得割については100万円(給与所得控除額65万円+基礎控除額35万円)までは、それぞれ税金がかかりません。
<所得税のお問い合わせ先>
【関税務署個人課税第一部門】(電話 0575-22-2237)
<市県民税のお問い合わせ先>
【税務課市民税係】(代表電話 0574-25-2111)(内線 213,214,513)