■氏の印鑑で登録している場合
婚姻や離婚などにより氏が変わる方は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、印鑑登録証(市民カード)を返還、若しくはご自分で廃棄してください。
印鑑証明が必要な方は、改めて登録手続きが必要です。
■名の印鑑で登録している場合
手続きは不要です。印鑑登録証(市民カード)はそのまま使用できます。
<お問い合わせ先>
市民課市民係 0574-25-2111(内線224・225)
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