住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
届出が遅れてしまった場合はすみやかに、手続をしてください。
<お問い合わせ先>
市民課市民係 0574-25-2111(内線224・225)
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