給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回に分割して給与から差し引いておりますが、退職により給与から差し引くことができなくなりますので、以下の方法のいずれかにより納めていただきます。
(1)市役所から納税通知書をお送りして、残りの税額を納めていただく方法
(2)退職時の給与から残りの税額を一括して差し引いて納める方法(一括納税といいます)
※1月から4月に退職の人は、原則として一括納税(退職時の給与から差し引く)となります。
■退職金に対する市・県民税はどうなりますか?
退職金に対する市・県民税は、退職金の支払時に税額を計算し、退職金からの天引きにより納めていただきます。
(お問い合わせ先)
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 213・214・513)