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税務課
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2012年12月18日 更新
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■ これまで市民税はすべて給与から天引されていましたが、年金からの特別徴収が始まっても同様の取り扱いができますか
65歳未満の方については、平成22年度から公的年金等に係る市民税を給与から天引きしていただくことが可能になりました。
65歳以上の方については、原則として年金からの特別徴収で納めていただくことになりますが、年度の途中で税額に変更が生じた場合などに普通徴収で納めていただく場合もあります。
<お問い合わせ先>
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 213・214・513)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917