■文字の大きさ
小
・
標準
・
大
■
English
/
Portugues
■色の変更
サイト内検索
閲覧回数の多い情報
特別徴収に係る各種届出
市県民税における租税条約の適用について
マイナンバーが必要な市民税(個人市民税・法人市民税)における手続き
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
個人市県民税の仕組みや支払方法について
■
TOP
>
市民生活情報
>
くらし
> 税金
読み上げる
[
税務課
]
2012年12月18日 更新
印刷用表示
■ これまで市民税はすべて給与から天引されていましたが、年金からの特別徴収が始まっても同様の取り扱いができますか
65歳未満の方については、平成22年度から公的年金等に係る市民税を給与から天引きしていただくことが可能になりました。
65歳以上の方については、原則として年金からの特別徴収で納めていただくことになりますが、年度の途中で税額に変更が生じた場合などに普通徴収で納めていただく場合もあります。
<お問い合わせ先>
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 213・214・513)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917