市では、障害者手帳を持っている人を対象に、障害がある部分を補う「補装具」や、日常生活や仕事などをしやすくするための「日常生活用具」を給付しています(補装具は修理費の一部も支給)。 なお、利用者の費用負担は、1割負担となっています(ただし、所得に応じて月額負担上限があります)。
<主な補装具>
・種類 義肢・装具・座位保持装置・盲人安全つえ・義眼・眼鏡・補聴器・車椅子・電動車椅子・歩行器・重度 障害者用意思伝達装置など
・各補装具には基準額が設けられていますので、基準額を超えるものは対象となりません。
・補装具費の支給は、介護保険サービスや労災制度などからの給付を優先します。
・修理については、交付対象となった補装具に限られます。
・各補装具には耐用年数が定められており、買い替えは耐用年数を経過していないと原則として交付は受けられません。
<主な日常生活用具>
・種類 ストマ用装具・点字器・頭部保護帽・視覚障害者用ポータブルレコーダー・入浴補助用具・居宅生活動作補 助用具(住宅改修費)など
・各日常生活用具には基準額が設けられていますので、基準額を超えるものは対象となりません。
・各日常生活用具には耐用年数が定められており、買い替えは耐用年数を経過していないと給付は受けられません。
・修理については対象となりません。
<申請方法>
補装具などを購入・修理する前に、申請書に必要事項を記入し、福祉課へ提出してください。なお、補装具などの種
類によって見積書や医師の処方せん・意見書などが必要となる場合があります。
* 市民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、支給対象外となります。
[お問い合わせ] 美濃加茂市役所
市民福祉部福祉課障がい福祉係
TEL(0574)252111 内線325・326