在留期間の更新・在留資格の変更などの手続きは、名古屋入国管理局で行っています。
■更新を希望する場合
・申請先 :在留期限が切れる日までに【名古屋入国管理局】へ申請してください。
・必要なもの :旅券、在留カード(みなしを含む)などが必要
※注意事項
・商用または休暇などで一時的に国外に出て再び同じ在留目的で入国を希望するときには、出国前に再入国許可を受けてください。
・再入国許可なく出国した場合には、あらためて入国目的に応じた査証(ビザ)を取得しなければ入国できません。
▼法改正により「みなし再入国許可」の制度が導入されました。・・・有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年(特別永住者の方は2年)以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。 【出国する際に必ず在留カードを提示してください!】
■再入国許可を受ける場合の手続き
・申請先 :再入国許可を受ける場合は、名古屋入国管理局へ申請してください。
・必要なもの:旅券、在留カードまたは特別永住者証明書(みなしを含む)などが必要
※注意事項
・再入国許可期限と在留許可期限は異なる場合もありますので、ご注意ください。
・再入国許可を持っていても、出入国の際には在留カードまたは特別永住者証明書(みなしを含む)を携帯してください。
<お問い合わせ先>
【名古屋入国管理局】名古屋市港区正保町5丁目18番(電話 052-559-2110)