所得が28万円(給与収入のみで93万円)を超える場合は市民税が課税されますが、合計所得金額が65万円以下、自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合で勤労学生に該当する人は、勤労学生控除(26万円)の適用があります。
また、未成年の人は、前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入に直すと2,044千円未満)であれば、市民税が非課税となります。
<お問い合わせ先>
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 213・214・513)
サイト内検索
閲覧回数の多い情報
|
|