標識により駐車禁止となっている場所であっても、「駐車禁止除外」の標章を掲出している車両 は駐車禁止の規制が適用されません。
基準に該当する歩行困難な身体障害者、知的障害者及び精神障害者の方は、駐車禁止除外指定の 申請をすることで除外標章の交付を受けることができ、この標章を使用する車両に掲出することで 駐車禁止規制の適用が除外されます。
■ 交付対象者 視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢障害 1級から3級の1までの各級
体幹障害 3級以上
乳幼児以前の非進行性の脳病変による移動機能障害 2級以上
乳幼児以前の非進行性の脳病変による上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
内部障害 3級以上(内部障害の総合等級はこれに含まれません)
知的障害者 A2(重度)以上
精神障害者 1級
■ 申請に必要な書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、車検証(車両を指定する場合)、印鑑、手続料。(申請書に上記書面又はその写しを添付しなければなりませんので、手帳・ 車検証等の写しを持参してくださ
い。)
■ 申請窓口
(身体障がい者)
・岐阜市下奈良2-2-1福祉農業会館内
(財)岐阜県身体障害者福祉協会
電話 058-273-1111(内線2540~2542)
・岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県警察本部交通規制課 電話 058-271-2424(5183)
(知的障害者・精神障害者)
・岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県警察本部交通規制課 ℡ 058-271-2424(5183) 毎週水曜日
申請書→ http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s18895/yousiki/1501.htm(岐阜県警察)