加入者が死亡または重度障がい(一定の条件あり)となったときは、その月から障がいのある方に対し、1口につき毎月2万円の年金を支給します。この年金は、障がいのある方の生涯にわたって支給します。
<提出書類>
(1)加入者死亡の場合
・年金給付請求書
・死亡等届出書
・加入者の死亡診断書
・加入者の除かれた住民票または戸籍抄本
・障がいのある方の住民票または戸籍抄本
・年金管理者指定等届出書(年金を障がいのある方本人以外の口座に振り込む場合)
(2)加入者重度障がいの場合
・年金給付請求書
・死亡等届出書
・障害診断書
・加入者の住民票または戸籍抄本
・障がい者の住民票または戸籍抄本
・年金管理者指定等届出書(年金を障がいのある方本人以外の口座に振り込む場合)
<お問い合わせ先・書類提出先>
【福祉課障がい福祉係
電話 25-2111 内線326
FAX 24-0290