(1)加入者(障がいのある方の保護者)死亡の場合
障がいのある方に年金が支給されますので、「年金の給付申請」を行ってください。(別項目参照)
(2)加入者が保険加入中に障がいのある方が死亡した場合
加入期間が1年以上の場合は、弔慰金が支給されます。(2万円~10万円)
<提出書類>
・死亡等届出書
・加入者の住民票または戸籍抄本
・障がいのある方の除かれた住民票または戸籍抄本
・弔慰金給付請求書(弔慰金を請求する方のみ)
(3)既に年金を受給している障がいのある方が死亡した場合
年金受給停止の手続きが必要です。
<提出書類>
・死亡等届出書
・障がいのある方の除かれた住民票
・年金証書(ある方のみ)
<お問い合わせ先・書類提出先>
福祉課障がい福祉係
電話 25-2111 内線326
FAX 24-0290