ブックタイトル広報みのかも02月号

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広報みのかも02月号

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広報みのかも02月号

特集02税の申告市・県民税、所得税の申告はお早めに税務署による所得税の確定申告受け付け●とき※受け付けは午後4時まで※土日を除く※混雑状況により、案内を早めに終了する場合があります●ところ2 16月日月日木午前9時~午後5時金3 15アピセ・関[関市平和通7丁目5番地1 ]問関税務署? 0575-22-2233 [代表]アピセ・関関ボウリングセンター貴船稲荷神社関駅郵便局長良川鉄道越美南線刃物会館前駅フェザーミュージアム※税務署の代表電話は、自動音声によりご案内しています。国税に関する一般的な相談は「1」を、税務署からの照会やお問い合わせは「2」を選択してください※3月15日木までは、所得税、消費税、贈与税の申告に関する相談は「0」を選択してください所得税の確定申告が必要な人1営業、農業などの事業所得や不動産所得、雑所得(公的年金など)や一時所得などがあり、計算の結果、所得税額が発生する人2給与収入が2,000万円を超える人3給与所得と退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える人42カ所以上から給与を受けている人5年金受給者で還付を受けようとする人など確定申告で所得税が還付される人所得税の確定申告をする必要のないサラリーマンなどでも、次の場合は確定申告により所得税が還付される場合があります。1住宅ローンを組んで住宅を新築、購入などをした人2医療費を支払った人3会社を退職し年末調整をしていない人など※還付されるケースに該当するかは税務署までお問い合わせくださいさい内訳書の計算・作成をしておいてくだ所にある「収支内訳書」を使い、収支のある人は、事前に税務署または市役事業所得(営業、農業)や不動産所得事業所得や不動産所得の計算の明細書上で計算しておいてください(予定も含む)される金額を医療費控除のは計算から除外)と保険などで補てんとなる医療費の合計(対象とならないも費の明細書」を使い、医療費控除の対象事前に税務署または市役所にある「医療医療費控除の計算・その他控除を受けるのに必要なものますション税制では明細書の様式が異なり※従来の医療費控除とセルフメディケー費明細書を作成してください※事前に医療費の合計額をまとめた医療・医療費明細書や領収書の分かる書類(受領証明書など)・寄附金の内訳、寄附先、寄附金額などの支払証明書護保険料、後期高齢者医療保険料など・国民年金保険料、国民健康保険料、介護用)や地震保険料などの控除証明書・生命保険料(一般用・個人年金用・介控除を証明する書類92018.2