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Information Board美濃加茂市役所?0574-25-2111 50574-25-3917http://www.city.minokamo.gifu.jp消防団員の皆さんをサポートするための制度をご紹介します?消防団協力事業所表示制度認定事業者を募集「消防団協力事業所表示制度」は、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められるとともに、事業所の協力を通じて、地域防災体制の充実強化を目的とした制度です。本制度の認定を受けた事業所は、交付された表示証を社屋などへの掲示や自社ホームページなどで広く公表することができ、地域に貢献する事業所として社会的信頼性の向上やPRにつながります。?認定基準次のいずれかの要件を満たしていること・従業員が美濃加茂市消防団員として1人以上入団し、かつ従業員の消防団活動への配慮に積極的に取り組んでいること・災害時または訓練時などに事業所の資機材を消防団に提供するなど消防団活動に協力していること・その他消防団活動に協力することが、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が特に認めること?申込防災安全課または市ホームページにある申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付して直接防災安全課へ・事業所の概要が分かる書類(会社案内、パンフレットなど)・消防団活動への協力内容が具体的に分かる書類※本制度の認定は、岐阜県が行う「消防団協力事業所支援減税制度」の第1要件なっていますが、当市が行う本表示制度と岐阜県が行う「消防団協力事業所支援減税制度」とは、認定、審査などの基準が異なります。当市で表示制度の認定を受けていても、岐阜県の減税制度の要件を満たさないことがありますのでご注意ください?「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例」を4月1日から施行県内の消防団員の8割は被雇用者です。消防団に入団しやすく、活動しやすい環境づくりを行うためには、事業主の皆さんの消防団活動に対する一層のご理解とご協力が必要です。県では、消防団の活動に協力する事業所などを有する法人などを支援するため、事業税減税による優遇措置を導入し、平成28年4月1日から施行します。?適用税目と期間?法人事業税:平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に終了する各事業年度?個人事業税:平成29年度から30年度(平成28年から29年の所得に対して課税)?控除内容事業税額の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度)(消防団員数が使用者などの1割を超える場合は200万円を限度)?認定基準次の要件の全てを満たし、知事の認定を受けた法人(資本金もしくは出資金が1億円以下)または個人・県内に事業所などを有し、かつ当該事業所などの全てが、市町村が定める「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること・県内の事業所などにおける使用人などのうち、消防団員が1人以上いること・消防団活動について配慮した規定(就業規則など)を整備していること問岐阜県危機管理部消防課?058-272-1122防災安全課消防係?内線27215 MINOKAMO 2016.3.1