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平成28年1月1日現在、美濃加茂市内に住所があり、平成27年中(平成27年1月~12月)に所得があり、所得税の確定申告が不要で、次に該当する人1営業や農業などの事業所得や不動産所得がある人2公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得金額が20万円以下の人3給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下の人4税務証明書が必要な人や収入がなくても国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者、介護保険料の算定が必要な人5市県民税の申告において、各種控除を受けようとする人6美濃加茂市に住んでいない人で、平成28年1月1日現在市内に事業所・事務所または家屋敷(別荘など)のある人申告会場でお待ちいただいても、次に該当する人は受け付けできません1事業所得や不動産所得があり、収支内訳書を作成していない人2損失申告または譲渡所得(土地・建物・株式の売買)・山林所得がある人3所得税の住宅借入金等特別控除を初めて申告する人4青色申告、先物取引に関する申告、消費税・贈与税の申告の人受市付のが申で告き会な場いで人1所得税の確定申告をする人※所得税の確定申告については11ページをご覧ください2給与所得か公的年金だけで、勤務先や支払者から市へ給与支払報告書が提出されている人申市告・が県必民要税なの人申市告・が県必民要税なのい人お願い・注意事項申告会場は大変混雑しますので、電子申告(e-Tax)で申告書を作成し、電子データで送信するか、申告会場へ持参していただきますようお願いします国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」では、金額などを入力すれば税額などが自動計算されるため、誤りが少なく、ご自分で申告書が作成できます申告の受付方法が変わります詳しくは次のページへ税理士による無料税務相談の開設ときところ対象2 16 29月日火日月※土日祝は除く午前9時30分~正午、午後1時~4時美濃加茂市文化会館※市・県民税の申告会場と同じ1前年分の所得金額が300万円以下の人で、消費税の課税事業者である場合は平成25年分の課税売上高が3,000万円以下の人2給与所得・年金受給者の方(譲渡・山林所得がある人は除く)9 MINOKAMO 2016.2.1